環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約 - Wikipedia という条約がある。
これで興味深いのは、この敵対的使用があくまでも敵対的外国に対して使用を禁じられているのであって、自国での使用を禁止しているのではない所だ。
つまり、実験的、或いは特定の目的を持ってこれが国内で用いられる場合は、この条約には違反しない事になる。
更に、平和目的の名目であれば、その技術開発を禁じてはいないのだ。
人工降雨装置は“環境破壊兵器”だったという東京都水道局の人口降水装置の存在を念頭に、ある時の思索の素材として、この条約を頭の隅にでも置いておくと好いだろう。