マグニチュード99

最期の時まで美学を求めると決めた

梅毒で死んでも、今まで通りコロナ風邪を死因にするのかな(笑)

旭川市内の梅毒感染者、最多36人 22年 保健所「無料検査を」:北海道新聞デジタル (hokkaido-np.co.jp)

旭川市内の梅毒感染者、最多36人 22年 保健所「無料検査を」
北海道新聞2023年2月1日 

 

★傾聴youtube★梅毒が過去最多の感染者数に…コロナ禍に増加する理由と性感染症の症状&治療法を泌尿器科の専門医が解説 - マグニチュード99 (hatenablog.com)

マグニチュード99
2022-02-18
★傾聴youtube★梅毒が過去最多の感染者数に…コロナ禍に増加する理由と性感染症の症状&治療法を泌尿器科の専門医が解説

 

コロナ風邪には過激に反応しても、梅毒には反応が弱い不思議な北海道人(笑)。

36×3≒100人の潜伏数か?

以前、インターネットで閲覧できた厚労省のHPで、次の『 』に在る文書が公開されていたから、それを掲載する。

但し、今はその文書の保存期間が経過したと見え、削除されて閲覧不能になっている。

 

『事 務 連 絡
令和2年6月 18 日
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)御中
特 別 区
厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部
新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について
新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」(令和2
年2月7日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)及び「新型コロナウイ
ルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」(令和2年 2 月 14 日厚生労
働省健康局結核感染症課事務連絡)に関するQ&Aについて、別紙のとおりとり
まとめましたので、お知らせいたします。内容を御了知の上、関係各所へご連絡
の程よろしくお願い致します。
本事務連絡を受けて、全数の死亡者数が変更となる都道府県等は、6 月 19 日
(金)17:00 までに厚生労働省疫学・データ班(旧サーベイランス班)まで、メ
ール又は電話で事前にご連絡をお願いします。
また、変更された全数の死亡者数については、6 月 23 日(火)17:00 までに厚
労働省疫学・データ班(日本橋分室)(旧サーベイランス班日本橋分室)まで、
メール又は電話で報告をお願いいたします。疫学・データ班(日本橋分室)では、
変更があった死亡者について、これまでの患者情報との突合を行いますので、詳
細を確認させていただきます。
なお、本事務連絡を受けた全数の死亡者数については、6 月 26 日(金)に厚
労働省でまとめて公表する予定です。
【連絡先】
○本事務連絡について・事前報告について
新型コロナウイルス感染症対策推進本部 疫学・データ班(旧サーベイランス班)
03-5253-1111(内線 8069)n-cov_survey@mhlw.go.jp
○死亡者数の変更報告・患者情報との突合について
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
疫学・データ班(日本橋分室)(旧サーベイランス班日本橋分室)
03-6262-7458 n-cov_survey@mhlw.go.jp
(別紙)
問1 2 月 7 日、2 月 14 日の事務連絡では、「新型コロナウイルス感染症患者
が死亡したとき」に、速やかに厚生労働省に報告するとあるが、どのような
状況に報告すべきか。
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症を原死因とした死亡数については、人口動態調
査の「死亡票」を集計して死因別の死亡数を把握することになりますが、死因
選択や精査に一定の時間がかかります。
○ 厚生労働省としては、可能な範囲で速やかに死亡者数を把握する観点から、
感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、
亡くなった方を集計して公表する取扱いとしています。
○ したがって、事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」
については、厳密な死因を問いません。新型コロナウイルス感染症の陽性者で
あって、入院中や療養中に亡くなった方については、都道府県等において公表
するとともに、厚生労働省への報告を行うようお願いいたします。
問2 都道府県等の公表する死亡者数は、どうすべきか。
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなっ
た方については、厳密な死因を問わず、「死亡者数」として全数を公表するよ
うお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症を死因とするものの数を都道府県等が峻別
できた場合に、別途、新型コロナウイルス感染症を死因とする死亡者数を内数
として、公表することは差し支えありません。
問3 「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」に速やかに厚生労働
省に報告するとあるが、どのような根拠に基づくものか。
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症患者については、当該患者が死亡したときに、速
やかに厚生労働省に報告するよう依頼しています。
○ この報告については、
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 6 項
において、当該感染症により死亡した者を検案した場合について、同条第 2
項を準用して報告を求めていること、
・ 同法第 15 条に基づく積極的疫学調査の一環で得られた情報について、同
条第 8 項で報告を求めていること
に基づくものです。』

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