給湯・暖房の修理「120件待ち」 部品・半導体不足で欠品続く 重ね着で寒さしのぐ/何カ月も銭湯通い:北海道新聞 どうしん電子版 (hokkaido-np.co.jp)
給湯・暖房の修理「120件待ち」 部品・半導体不足で欠品続く 重ね着で寒さしのぐ/何カ月も銭湯通い
「半導体が、世界的な供給不足」
北海道新聞02/14
日本が売られる/堤未果/著 本・コミック : オンライン書店e-hon
★重要★日本人が売国協定のTPPに今更、懸念を示しても既に遅い - マグニチュード99 (hatenablog.com)
マグニチュード99
2018-10-31
★重要★日本人が売国協定のTPPに今更、懸念を示しても既に遅い
国際資本の奴隷官僚とクソな害毒メディアたちによって、日本人、中でも高齢者にとって即時にその概念を把握できない様に、いつも通りにアルファベットを用いてTPPと名乗りながら、その売国協定はあらゆる分野に亘って条文化されたが、直近の最重要問題であるコロナの「お注射」に密接に繋がる医薬品分野での貿易障壁排除の要求について注目すべき所で、それを例にしてアメリカ政府が日本政府及び日本人に対し、どの様な要求を毎年毎年突き付けて来たのかを日本人は知る必要が有る。
下記は、TPP条項の基礎となった、俗に言う「アメリカ政府から日本政府に対する年次改革勧告書(仮訳では要望書と訳した)2008年版」→年次改革要望書 - Wikipedia からの極わずかな抜粋だ。
そこには、『病気予防のための医薬品およびワクチンへの保険適応、ならびに「予防」の定義を拡 大することにより、予防医療薬およびワクチンの使用を促進する。』と記されていて、現在、テレビで盛んに連呼される『恐怖の感染症にワクチン接種で備えよう』として、営利目的と動機が明確に示されていた。
そしてこの唯一、アメリカ側による仮訳文書は、既に公式文書としては削除されて存在していない事を付言しておく。
(以下抜粋部分)
*下記の日本語文書は仮翻訳であり、正文は英文です。
日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく 日本国政府への米国政府要望書
2008年10 月15日 (仮訳)
「規制改革および競争政策イニシアティブ」(規制改革イニシアティブ)は、日米2国間 の経済貿易関係を一層強化するとともに、経済成長を刺激する改革を推進するための重要な 役割を引き続き果たしている。この点から、米国は成長促進を目的とした有意義な改革への 取り組みを日本が続けることを期待する。
米国は、今回8年目となる規制改革イニシアティブの要望書で、新たに進展が見込める分 野について概説している。こうした進展は、例えば、貿易や経済活動に対する不必要に負担 が重い障壁の撤廃や簡素化に寄与し、規制プロセスの透明性を高めること等でビジネス環境 を改善し、競争の促進を通じて、また消費者のニーズに応えるために新しい市場を創出する ことを通じて、新たなビジネス機会を刺激することになるであろう。
米国は、通信、情報技術、知的財産、医療機器・医薬品、競争政策、商法および司法制度、 透明性、公社の民営化、流通、農業などの分野で、上記の目標に即した新たな措置を日本が 取るよう幅広い提言を行っている。
日米が提出した要望書は、これから数カ月にわたって、電気通信、情報技術、医療機器・ 医薬品、分野横断的問題の4つの作業部会、ならびに別途取り行われる上級会合で議論され る。この作業の結果実現した進展は、その後、同イニシアティブの年次報告書に盛り込まれる。
米国政府は、本要望書の提言について引き続き建設的な協議を期待するとともに、同イニ シアティブの下、日本国政府からの提言を受理することを歓迎する。
1
目次
提言の要点.......................................................... 3
通信................................................................ 4
情報技術............................................................ 5
医療機器・医薬品.................................................... 6
金融サービス........................................................ 7
競争政策............................................................ 8
商法および司法制度改革.............................................. 9
透明性............................................................. 10
その他の政府慣行................................................... 11
民営化............................................................. 12
流通............................................................... 13
詳論.............................................................
詳論 1
通信............................................................
詳論 2
情報技術........................................................
詳論 5
医療機器・医薬品...............................................
詳論 10 金融サービス...................................................
詳論 15 競争政策.......................................................
詳論 17 商法および司法制度改革.........................................
詳論 20 透明性.........................................................
詳論 24 その他の政府慣行...............................................
詳論 26 民営化.........................................................
詳論 29 流通...........................................................
詳論 32
2
詳論
詳論 1
医療機器・医薬品
Ⅰ. 医療制度の変更への意見提供
米国は、日本政府とその諮問機関に対して、医療制度の変更を導入する前に、可能な限り 早い段階で、改革案について米国業界と意見交換を行い、またすべてのレベルでその意見を 十分に考慮するよう求める。
Ⅱ. 医療機器および医薬品の価格制度改革ならびに関連事項
米国は、日本に対して、患者の革新的な医療機器および医薬品へのアクセスを改善するよ うな価格制度を実施するために、以下の措置を講じるよう求める。
II-A. 医薬品
II-A-1. 革新的創薬のための官民対話で協議された提案および取り組み事項を実行し、体系 的に導入する。
II-A-2. 米国製薬業界の代表を中医協の薬価専門部会の委員に選任する。
II-A-3. 新薬の革新的価値を初期価格に反映させ、特許期間中および独占権期間中はその既 存価格を維持しながらジェネリック医薬品の促進を行うことにより、価格算定制度を改革す る。
II-A-4. 革新的医薬品の価値を損なう毎年の価格改正を控え、革新的新薬の導入を促進させ る。
II-A-5. 市場拡大および効能追加に基づく再算定ルールを廃止し、効能追加の研究への意欲 を高め、治療へのアクセスを改善する。
II-A-6. 上方価格調整を行うことが不可能な際には、下方価格調整を課す外国平均価格調整 ルールの適応を控えることで、革新的な医薬品の開発を奨励する。
II-A-7. 画期性加算、市場性加算等の加算率を低限から高限まで、すべての加算幅にお いて適応する。
II-A-8. 新薬の処方期間を基本的に 30日まで延長し、新薬が市場に出回ってから6カ月後 に、30日を限度とする処方期間を終了する。特定の安全性に関する懸念により、新薬の処 方期間を 30日未満とすべき際には、透明で科学的根拠に基づいた方法により決定する。
II-A-9. 病気予防のための医薬品およびワクチンへの保険適応、ならびに「予防」の定義を拡 大することにより、予防医療薬およびワクチンの使用を促進する。
II-B. 医療機器
II-B-1. 日本と外国における価格差を大幅に縮小するという目的を果たした外国平均価格参 照制度(FAP)を廃止する。FAPルールが置き換えられるまでは、その適応を業界が提出し た比較国4カ国のリスト価格およびデータのみを使用し、2006-2008間に対象となった分類
詳論 10
以外の機能分類の追加を控え、大価格引下げルールを維持し、価格引き下げは2年間にわ たり段階的に行い、大価格引下げ 25%、FAP率 1.5倍を維持する。
II-B-2. 機能分類にグループ分けされる医療機器の特殊な状況を認め、4%の「Rゾーン」を 維持する。
II-B-3. 補正加算率の範囲を、類似する医薬品分類に適用された加算率に適合させるよう調 整する。薬事規制の要件により主要先進国と比べて著しく高額な費用がかかる新医療機器に ついて、保険償還によるインセンティブを与え、革新的な医療機器の導入を促進する。
II-B-4. C1・C2製品の保険適用時期をを四半期ごとに代わり、毎月とする。C2の保険適用 に際しては、暫定的な医師の技術料に代わり、正式な技術料をを提供する。保険償還の対象 とならない C2製品については、四半期ごとに正式な技術料を提供する。
II-B-5. 十分に償還されていない医療機器について、企業がどのようにより高額な償還価格 を要求できるのか、プロセスを明確にする。
II-B-6. 従来の機器と比べ、より高性能な新医療機器に対して新規の機能分類を引き続き設 ける。
II-B-7. 米国業界を含む画像診断業界が、中医協の医療技術評価分科会へ直接意見を述べる 機会を提供する。病気やその他健康上の状態の発見と治療の迅速化を可能にする高度かつ侵 略性の低い画像診断技術の採用に対しインセンティブを与えることを継続する。
II-B-8. 体外診断薬に関する保険償還に関する事項について米国業界を含む業界と密接に協 議する。外来患者向けクイック検査の技術料の引き上げを継続する。
II-C. 血液製剤 高い製造コストを含め、血漿(けっしょう)タンパク製品の特性に基づく 血漿タンパク療法の価格算定制度を導入する。
Ⅲ. 医療機器・医薬品の規制改革と関連問題
米国は、日本が薬事規制制度を改革し、ドラッグ・ラグとデバイス・ラグを解消し、患者 の革新的な医療機器・医薬品へのアクセスを改善するよう、以下の措置を講じることを求め る。
III-A. 医薬品
III-A-1. 米国業界を含む業界と協議し、医薬品の世界同時開発への日本の参加を促進する。
III-A-2. 治験相談の待ち時間短縮のための、医薬品医療機器総合機構(総合機構)の取り組 みの継続を奨励する。
III-A-3. 米国業界を含む業界と協力して、優先審査と通常審査を同時に行えるよう審査体制 能力を向上させ、質疑応答プロセスを改善し、審査チーム内・審査担当者間の作業の一貫性 を高め、審査官の研修を向上させることにより、新薬の審査時間の短縮を図る。
III-A-4. 日本と類似する安全基準を持つ国において既に承認された医薬品について、負担が より少ない審査要件を検討するよう総合機構を奨励する。
詳論 11
III-A-5. 2012年までに、新薬の承認申請に関して厚生労働省の終承認までの審査期間を 2カ月以内に短縮する。
III-A-6. 承認後の変更に関する審査期間を国際的な基準である3カ月に短縮する。
III-A-7. 新薬の薬事規制の改善と平行して、ワクチンの利用の促進および薬事規制を向上す る。予防医薬品およびワクチン問題について米国業界と協議する。
III-B. 医療機器
III-B-1. 毎年の審査のパフォーマンス目標を達成し、各審査員が確実に同目標を達成するよ う取り組む。パフォーマンスのデータを公開する。米国業界を含む業界との協議において1 年に2回、また日米医療機器・医薬品作業部会において毎年、そのパフォーマンスの評価を 行う。
III-B-2. 医療機器の迅速な審査のための行動計画に基づき 2009年から 2013年までの間の各 年に医療機器の審査員を増強する。2009年度に審査員を 49人まで増加するという総合機構 の採用目標を達成する。手続きの改善および効果的な研修を通じ承認審査の効率を向上させ る。
III-B-3. 第三者審査の対象医療機器の範囲をクラス2の医療機器へと拡大する。
III-B-4. 薬事承認を必要としない小さな変更、届出のみで可能な変更、また年次報告書へ の記載で可能な変更を明確にすることにより、一部変更に関する承認を迅速化し、その要件 を削減するためのガイダンスを発行する。米国食品医薬品局の慣行と整合する変更について は、「リアルタイム審査」手続きを導入する。
III-B-5. 厚生労働省の 2008年9月5日付通知に基づき、加速化試験の方法の有効性が科学 的に立証されているすべての場合において、医療機器の承認の基準として、加速化安定性試 験のデータの受け入れを拡大する。
III-B-6. 一度の審査で科学的および規制的な問題をも効率的に審査できる場合には、機器 の一括申請を許可する。機器または適応症が類似している場合、添付データが類似している 場合、および同一の審査チームにおいて審査が可能な場合には、一括申請を許可する。
III-B-7. 申請における原材料記載要件を簡素化し、原材料の化学組成を特定するための要件 を通知 19より削除する。日本の生物学的同等性試験の要件が ISO 10993と十分整合してい ることを保証する。
III-B-8. 外国の工場について、現行の認定制度に代わり、国際慣行に一致した簡易登録制度 を採用する。
III-B-9. 品目ごとの品質管理システム(QMS)調査を廃止し、工場ごとの定期的な QMS調 査を採用する。
III-B-10. 審査の一環としての、国立感染症研究所による体外診断薬の事前承認審査を廃止 する。治験から保険償還までの間に体外診断薬の使用を認める規定を設ける。
詳論 12
Ⅳ. 血液製剤
患者の命を救う血漿タンパク療法へのアクセスを向上させるために、米国は日本に対し、 以下の措置を取ることを求める。
IV-A. 原産国表示を認め、「任意」もしくは「非任意」表示制度を廃止する。
IV-B. 需給計画ならびにその他の措置が血漿タンパク製品の輸入を制限しないよう保証す る。
IV-C. 血液製剤の製造や構造の変更の一部変更に関わる承認の迅速化を図り、審査の効率 性を向上させる。
IV-D. 米国業界およびその他の利害関係者が規制当局へ有意義な意見を提出する機会を提 供するためにコミュニケーションを向上させる。
Ⅴ.栄養補助食品
米国は日本に以下のことを求める。 V-A. 規制分類と表示
V-A-1. 表示が適格ではない製品の欠格事由に関する規定を含む、他の先進諸国の 規制枠組みと一致した、原料に特化した健康強調表示を認める新たな規制分類を設ける。
V-A-2. 科学的な危険性評価に基づき、栄養機能食品(FNFC)に含まれる栄養成分のリス トと栄養成分量を関係者と協力して透明な方法で見直し、改正する。
V-A-3. 米国業界を含む業界ならびに関係者と協力して、企業にとってより実用的な分類と なるよう、特定保健用食品(FOSHU)の承認プロセスの透明性および包括性の向上を模索 する。
V-A-4. 「市場開放問題に関する苦情処理推進本部」が勧告したように、国立健康・栄養研 究所データベースの情報を消費者に提供する制度を構築・実施するために業界との協議を継 続する。
V-B. 健康食品安全規制
V-B-1. 政府主催の研究会や検討会に委員として参加する機会を与える等、健康食品の安全 性に関する規制を整備するに当たり、米国業界を含む業界、およびその他の利害関係者が意 見を述べる有意義な機会を提供し、透明性を向上する。
V-B-2. 栄養補助食品に使用される新しい原料が医薬原料、食品原料、もしくは食 品添加物として分類されるプロセスならびに基準を明確にし、他の先進国のベストプラクテ ィスと比較してプロセスを向上させることを検討する。
V-C. 食品添加物
詳論 13
V-C-1. 食品添加物における新規ならびに変更の申請が、科学的な原則に基づき、透明かつ 迅速に完了するよう、国内および国際的な団体を含む既存の科学的審査と評価を大限活用 する。
V-C-2. 安息香酸やソルビン酸等、食品添加物と分類される天然由来の物質の痕跡により、 検疫所で止められている貨物の通関手続きに関するプロセスの一貫性を向上させ、体系的に 問題に取り組む方法を策定する。
V-D. 輸入問題
V-D-1. 輸入プロセスをより効率的にする方法に関する業界の意見の検討を継続する。
V-D-2. 栄養補助食品の輸入にかかるその他の長期的な懸案事項に取り組む。
Ⅶ. 化粧品および医薬部外品
米国は日本に以下のことを求める。
Ⅶ-A. 医薬部外品 医薬部外品承認プロセスにおける透明性と効率性を向上させるために、 以下の措置を講じる。 Ⅶ-A-1. 業界の意見を取り入れた新しい製品基準を導入する。
Ⅶ-A-2. 以前の医薬部外品申請で既に承認されている有効成分および非有効成分リストを定 期的に更新し、公表するプロセスを整備する。
Ⅶ-A-3. 他の先進国の規制の枠組みと整合性が取れるよう、非有効成分についての事前承認 要件を緩和する。
Ⅶ-B. 宣伝広告および表示 日本の消費者がより詳細な情報を得た上で判断ができるよう、 以下の措置を講じる。
Ⅶ-B-1. 化粧品に関して、「乾燥によるシワを目立たなくする」等、科学的データに裏付けさ れている効能を、現行の承認済みの効能表示の範囲内において追加表示を認める。
Ⅶ-B-2. 医薬部外品および化粧品について、薬事法により規制されている他製品での使用が 認められているものなど、科学的データに基づく効能表示の追加を認める。
Ⅶ-C. 透明性および規制手続き 医薬部外品および化粧品の規制制度の透明性と効率性を 高めるため、以下の措置を講じる。
Ⅶ-C-1. 米国業界を含む業界と全国医薬品等広告監視協議会(六者協)の参加者との意見交 換の機会を、六者協会議の後もしくは同会議の合間に設ける。
Ⅶ-C-2. 業界と協議し、輸入プロセスを簡素化する方法を策定し、これを早期に実現する。
Ⅶ-C-3. 厚生労働省のウェブサイトを向上させ、消費者や業界がアクセスしやすい場所に医 薬部外品および化粧品の規制制度に関する追加情報を含める。
詳論 14
競争政策
I. 独占禁止法(独禁法)の順守および抑止力の改善
I-A. ハードコアカルテルに対する処分を強化する。 ハードコアカルテルに対する抑止力 を高めるために、以下の独禁法改正を要望する。
I-A-1. カルテルおよび談合行為に対する課徴金算定の基礎となる基準を、少なくともその 謀議において主導的役割を担った企業については、違法行為に帰する売上高の低 15%に 引き上げる。
I-A-2. 後に違反行為を行った日から3年間という現在の排除措置命令および課徴金納付 命令の除斥適用期間を5年に延長する。
I-A-3. 独禁法第 89条における違反行為に対する懲役期間を長3年から5年に延長し、か つ除斥適用期間も5年に延長する。
I-A-4. 課徴金減免申請者が過半数を有するすべての企業と、妥当な場合には申請者の親会 社が、共同で課徴金減免申請ができ、同じ優先順位が与えられることを保証する。
I-B. 競争的単独行為の意図しない抑止を小限にする。 競争的単独行為の過剰抑止を 小限にするために、以下のことを要望する。
I-B-1. 不公正な取引方法および排除型私的独占を、課徴金の賦課を通してではなく、排除 措置命令や民事損害賠償を通して矯正する現行制度を維持する。
I-B-2. 仮に日本がそれでも一定の不公正な取引方法または排除型私的独占への課徴金の拡 大を決定する場合は、以下のことを保証すること要望する。
I-B-2-a. その行為が明らかに反競争的であること、またその行為を独禁法または公正取引 委員会(公取委)の執行ガイドラインで十分詳細に説明して、特定の行為に従事した場合に は課徴金の対象となることを企業が事前に分かるようにしておくこと。
I-B-2-b. その行為に適用される課徴金額は、とりわけ(a)企業が抱えていたかもしれな い合法的単独行為と違法な反競争的行為の判別の難しさ、(b)違反行為の重大さ、および 規模、ならびに(c)消費者福祉への被害の程度、などの要因を考慮した柔軟な方法で公取 委が決定すること。
I-C. 独禁法適用除外を廃止する。 消費者利益のために日本経済における競争をさらに促 進するために、以下のことを要望する。
I-C-1. 国際航空分野における独禁法適用除外を廃止するための法案を次期通常国会へ提出 することを視野に入れ、国土交通省(国交省)が設置した「国際航空に関する独占禁止法適 用除外制度のあり方に関する懇談会」によって行われている、国際航空分野における航空会 社の独禁法適用除外制度の見直しを 2008年度末までに終える。
I-C-2. 国際海運において既存の独禁法適用除外を続ける継続的必要性があるか、あるいは それよりも限定的なものにすべきかについての国交省での検討を 2008 年度末までに終える。
詳論 17
I-D. 企業結合の事前届出手続きを改善する。
I-D-1. 独禁法上の株式取得事後報告義務を廃止し、企業結合および株式取得が、事前届出 義務の目的上は、原則として同じものとして扱われる制度を採用する。
I-D-2. 他の先進国で採用されている基準と整合性を保つという見地から、提案された事前 結合届出基準の改正を再考する。
I-E. 公取委の経済分析能力を強化する。 産業組織学で大学院の学位を持つ経済学者を採 用し、このような職員を公取委の調査において活用することに優先的に取り組むとともに、 独禁法の執行を担当する公取委のすべての部署を支援するために公取委内に経済分析課を設 置することの妥当性を検討する。
II. 公取委の行政および審査手続きの公平性および透明性の改善
II-A. 審判手続きの信頼性および透明性を高める。 国民および産業界に対して公取委によ る審判手続きが公平であり、偏見のないものであることを保証するために、以下のことを要 望する。
II-A-1. 公取委の調査および執行手続きにおいて、被審人に公取委の意思決定および上訴過 程における手続きの公平性が与えられることを保証するために、次期通常国会への法案提出 または 2009年中に他の必要な措置を講じることを視野に入れ、事後審査型審判制度の全体 的な見直しを 2008年度末までに終える。
II-A-2. 2008年度末までに公取委の審判規則を以下のように改正する。
II-A-2-a. 各審判において審判団のうち低1人の審判官は公取委のキャリア官僚でない法 曹資格者であることを要件とし、審判決定が公平であるとの信頼を国民に与えるその他の適 切な措置を実施する。
II-A-2-b. 被審人またはその審判手続きにより影響を受けるその他の個人あるいは法人と関 係のある者、特定案件の結果に金銭的利害関係を有する者、またはその他の利益相反関係を 有する者を審判官として不適格とする等、特定案件について利益相反する者が同案件におい て審判官を務めることを防止する。
II-B. 公取委における審査手続きの公平性を向上させる。 公取委の審査手続きが、一般的 に受け入れられた、基本的な手続きの公平性の概念に従って行われるとの信頼を産業界に与 えるために、以下のことを要望する。
II-B-1. 対日投資有識者会議が提言したように、手続きの公平性の見地から公取委の審査手 続きの見直しを行い、優れた国際的な慣行に照らして公取委における手続きの公平性の改善 にどのような措置が必要かについての報告書を 2009年中に発行する。見直しにおいては、 とりわけ以下に関する政策の検討を行うことを保証する。
II-B-1-a. 行政および犯則調査での捜索および押収は、特定の審査に合理的に関係のある証 拠に限ることを保証する手続き。
詳論 18
II-B-1-b. 捜索ならびに押収の対象となった企業は、捜索および押収後、その事務所から押 収されたすべての証拠を閲覧および/または謄写する権利。
II-B-1-c. さまざまな審査手続きに弁護士の同席が認められるべき範囲。
II-B-1-d. 公取委から与えられた証拠を翻訳する必要性を考慮し、公取委から命令の事前通 知を受けた外国籍被審人が、公取委が使用する予定の被審人に不利となる証拠を精査するた めの十分な時間の提供。
II-B-2. 特定案件において手続きの公平性を規定した規則が完全には順守されなかった際の 苦情を処理する機関を公取委内に 2009年中に設置する。
II-B-3. 警告の実施および警告を受けた者の氏名の公表について基本的な公平性を保証する ために、公取委の行政審査手続きに関する規則を 2009年3月までに改正する。
II-B-4. 適用法の下で公取委が秘密扱いすべきであり、したがって公取委がその漏洩を防ぐ べき法的助言の提供に関する弁護士と依頼人間のやりとりが含まれた資料を確認する規則お よび手続きを導入する。
II-B-5. 事件記録に含まれる企業の秘密情報への第三者によるアクセスを公取委が制限でき るようにするための独禁法改正、および民事の損害賠償や差し止め命令訴訟の原告に提供さ れる証拠にはそれらの情報が含まれないことの保証等により、公取委が所持する企業の秘密 情報を保護する手続きを強化する。
III. 談合への対応
III-A. 調達における利益相反を防止する。 政府入札における談合の助長に寄与する可能 性のある中央および地方政府職員の利益相反の排除を目的とする法律ならびにその他の規則 を強化する。
III-B. 官製談合を排除する取り組みを改善する。 官製談合の事例を摘発する追加措置を 含め、官製談合を排除するための日本の取り組みの効果を高める措置を 2008年度末までに 実施する。
III-C. 行政措置減免制度を拡大する。 公取委の課徴金減免制度の適用が認められた企業 に対する入札指名停止期間を大幅または相応に短縮する行政措置減免制度を、すべての中央 および地方政府機関が採用するよう推進する。
III-D. 調達慣行を改善する。
III-D-1. 中央政府省庁、公益法人ならびに地方自治体による、契約発注のための総合評価入 札制度の採用を拡大する。
III-D-2. 一般競争入札制度の拡大、電子入札制度の設置、ならびに談合事件を含む入札慣行 に関する苦情を受け付ける窓口の設置等、地方政府が公共工事の適切な入札および契約を推 進するための対策を講じることを奨励するインセンティブを付与する。
詳論 19
その他の政府慣行
I. 農業に関連した政府慣行
米国は、日本が農産物貿易において国際的義務を十分に満たしていること、またすべての 農産物・食品の輸入制度において科学知見に基づいた国際基準を採用することを期待する。 この点において、米国は、日本が貿易環境の効率性と農産物関連規則や規制の透明性を高め るに当たって必要とされるあらゆる追加的措置を取ることを提言する。それには次の事項が 含まれる。
I-A. すべての緩和措置が、貿易を極力制限しないものであること、輸入産品に対して内国 民待遇を与えるものであること、国際慣行に従っていることを確かなものとする大残留農 薬基準(MRL)制度を実施する。
I-B. 有機農産物貿易を促進するという目標の下、有機農産物に使用される生産資材の安全 性を評価するに当たり、また、現行の残留農薬政策を修正するに当たり、科学知見に基づい た基準を適用する。
I-C. FAO/WHO合同食品添加物専門家会議によって安全と認められており、かつ世界各国 で使用されている46種類の食品添加物の審査を完了する。現段階で、24種類の食品添加物の 審査が終了していない。
I-D. 公的防除およびリスク分析に関する国際植物防疫条約基準に基づいた病虫害分類と調 和する植物検疫制度実施を目指し、すでに行われている2国間協議および取り組みを完了す る。
I-E. 収穫前・収穫後の使用形態に対して単一のMRL基準を実施することにより、ポスト・ ハーベスト農薬を食品添加物と見なさないことで、特定の農薬に対する収穫前・収穫後 MRL検査の日本の実施計画に国際的慣行を適用する。
(以上、抜粋終り)