国民の権利は、その理念とはかけ離れ、実務上は平等に行使出来ないのです。
貧乏人は訴訟費用と弁護士費用が極めて大きな負担になり、また、本人が証拠集めをしようとしても相手側の個人情報保護が壁となって、実際には証拠集めが不可能です。
従って勝訴か敗訴かによる経済的負担の帰結は別として、金持ちの人は国民の権利を常に行使が可能ですが、貧乏な日本人はそれをほとんど行使できないのが、左翼やリベラリストの多くが聖典にする日本国憲法にある自由と民主主義の実相なのであります。
つまり、「生き地獄の沙汰も金次第」という話(笑)。