女子高生の車にはねられ... 71歳男性死亡 免許とりたて
youtube 4,134 回視聴•2021/02/22
死者に対する名誉毀損は成立するのか | モノリス法律事務所 (monolith-law.jp)
「遺族又はそれと同視し得る人であれば、遺族の名誉が毀損された、または敬愛追慕の情が侵害されたと主張することが可能です。」
さて、亡くなった71歳男性の御遺族方は、未だ事故調査が終わらず事実関係が不明な時点で、ここに書き込まれた客観的な根拠がない単なる憶測や誹謗中傷による、死亡被害者に対する悪言罵倒を無視出来るかどうか、一人一人各別に精神的慰謝料請求をしなくとも、サイト運営者にアカウントの個人情報提供を請求の上、全員一括して連帯責任を求めるのは可能だ。
私なら、そうする(笑)。
もちろん、刑事事件として事故の事実関係次第で名誉棄損などの責任が生じる可能性が在る。
「老害」論もここまで正当な理由がないまま個人に対する人格攻撃が悪質化したら、もはや犯罪行為として扱うのも当然だ。
心当たりが有る者は、首を洗って待つ覚悟が要るかもな(笑)。